指定証券会社
改正外為法では、大蔵大臣の指定を受けた証券会社すなわち指定証券会社を経由する対内ならびに対外間接証券投資は平時自由と規定されました。
その結果、指定証券会社は、証券の売買に関する報告を日次・月次ベースで日本銀行を経て大蔵大臣へ提出するとともに、外貨資産・負債に関する報告等も同様に毎月提出する義務が課せられ、大蔵省の立入検査も受けることになっています。
なお、指定証券会社以外の者が、間接証券投資をする場合は、事前届出のみで可能であり、対内ならびに対外商接証券投資が指定証券会社に集中されているわけではありません。
余談ですが、ニュージーランドドルの金利変動を時系列で見るとちょっと面白いですよ。